会 則

   任意団体 地域資源再生開発研究所会則

(名称)
第1条 この会は、地域資源再生開発研究所と称する

(事務所)
第2条 この会の事務所は、山口市徳地内に置く

(目的)
第3条 この会は、現在、危機的状況にある自然環境を維持・保全し、併せて経済の地域内循環を目指すことにより、持続可能な地域づくりを進め、次の世代へ継承すること、及び徳地地域に居住する人達が、日常生活の中に生き甲斐を持ち、安心して豊かに、いきいきと心も体も健康に活躍し続けることを目的とする

(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業及び活動を実施する
(1)まつたけ復活・再生事業
(2)粉炭・竹炭の開発・製造事業
(3)生活弱者対応事業
(4)動植物生態調査観察
(5)使用済み資源再生事業
(6)その他、第 3 条の目的の達成に必要な活動

(会員)
第5条 本会の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする
2 本会の会員は、その種別において正会員と準会員の 2 種とする
 ①正会員 この会の事業及び活動を実施する個人
 ②準会員 この会の事業及び活動を支援する者で総会における決議権を有
  しない
3 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、メール、口頭等により、代表に申し出るものとする

(退会)
第7条 会員は、代表にメール、口頭等の申出により任意に退会することができる

(役員)
第8条 この会に次の役員を置く
 (1) 代表 1人
 (2) 事務局⾧(会計兼務) 1人
 (3) 監事 2人

(選任)
第9条 役員は総会において、会員の中から選任する
2 監事は、代表、事務局⾧を兼ねることはできない

(職務)
第10条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する
2 事務局⾧は、代表を補佐し、不在時はその職務を代行する
3 監事は、会の業務及び財産の状況を監査する

(任期)
第11条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする

(総会)
第12条 本会の総会は、会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要がある時は臨時開催ができるものとする
2 総会は、以下の事項について議決する
 (1)会則の変更
 (2)解散
 (3)事業報告及び決算
 (4)事業計画
 (5)役員の選任又は解任
 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 議⾧は代表が務める
4 総会は会員の過半数で開催することができ、議事は出席者の過半数で
  成立、可否同数の時は議⾧  の決するところによる
5 総会が開催できない時は、書面をもって決することができる

(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する

(事業報告書及び決算)
第14条 代表は、事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会  の承認を得なければならない

(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、毎年6月 1 日に始まり、翌年 5 月31日に終わる

(変更)
第16条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更することができない

改定記録
1 第 5 条会員規則に会員種類及び入会金と会費項目の2,3項を追加する

附則
1 この会則は、2021年7月28日から施行する
2 第9条の規定に関わらず、当初の2か年度の役員は、次のとおりとする
 (1)代表 松田龍二
 (2)事務局⾧(会計兼務) 市原 茂
 (3)監事 藤本礼子、竹本 実

3 第15条の規定に関わらず、初年度の事業年度は、2021年7月28日に始まり、2022年5月31日に終わる
4 この会の連絡手段は、原則、メール、Slack、Facebook、Line で行う
5 本会の設立初期の入会金及び会費は第5条の規定に関わらず、次に掲げる金額とする
 (1)入会金        正会員 10,000円  準会員  5,000円
 (2)会費(年会費) 正会員   3,000円  準会員  1,500円